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離 婚 そ の 他 男 女 の 法 律 問 題

離婚に際しての主要なきめごと

離婚に当たって決めるべき主なことがらは次のとおりです。

親権者の決定

第一に、未成年の子どもがいる場合は、まず親権者を父母のどちらにするかを決めます。親権には家を継ぐという概念

はありません。もっぱら子どもの福祉の観 点から考えます。裁判実務では、圧倒的に実際にその子を育てる親に決めら

れる場合が多く実際に育てる監護者と親権者を別々にするということはまずありません。

養育費の定め

養育費は、父母双方の収入を踏まえて決めます。最近では、裁判実務では、ほぼ一律の目安が決められ、これに従っ

て決めること が一般化しています。特殊事情があってもほとんどこの基準から離れることは困難なのが実情です。目安

は以下のペー ジを参考にしてください。

離婚しても親子の関係は消えるものではありません。ですから、子どもの福祉を考える場合、特殊な問題がない限り、別

に暮らす親 とも行き来できる関係を作っていくこと(法的には面接交渉と呼びます)も必要でしょう。両親に見守られて育

つことは子どもの権利でもあることを忘れないでいたいものです。

財産分与

夫婦になってから築き上げた財産(不動産、預貯金、貯蓄性の保険、金融資産等全て)を原則として平等に配分します。

夫の名義の物も、妻の名義の物も合計し て、原則としてこれを平等に分けることになります。但し、婚姻前から有してい

た財産は特有財産として財産分与の対象にはなりません。また、財産分与については、離婚によってさしあたりの生活に

困る側(多くは妻の側)に対して、一定の生活保障として扶養的財産分与を認める考え方もありますが、確立した基準や

考え方もありませんので、多くは期待できないのが実情です。

その他、平成19年4月から施行されている年金分割の制度も財産分与の考え方の延長上にあるものといえるでしょう。

慰謝料

だれが見ても、夫婦の片方が一方的に悪くて結婚生活が破綻したと考えられるような場合、結婚生活が破綻した責任を

負う側は相手方に慰謝料を支払うことにな ります。但し、多くの場合、夫婦それぞれに努力が不足した点があったり、性

格の不一致で結婚生活が破綻することが多いので、慰謝料が認められる場合は、明確な不貞行為や暴カ、虐待等、限

られた場合だと考えた方が賢明だと思います。

 

離婚の手続

当事者同士で話し合って離婚できるのが最も望ましいのはいうまでもありません(協議離婚)。

しかし、当事者だけでは話し合いができない場合は、まず家庭裁判所の調停手続を取ることになります。これは裁判官

の指導を受けながら調停委員2名(多くは男女1名ずつ)が話し合いの間に入って、合意が調うように客観的な立場から

合意の援助をしてくれる手続です。期日はおおむね月1回弱程度、同じ期日に呼び出しを受けることが原則ですが、別

々に調停委員から事情を聞かれることが多いので、当事者が直接に顔を合わせる機会は通常は、調停が成立するとき

に1回あるだけです(調停離婚)。

離婚調停は、代理人を付けなくても本人で可能です。現に多くの離婚調停が本人によってなされています。

弁護士を代理人とするメリットは、早い段階から法的な解決の方向を明確に把握しながら、調停に臨むことができる点

です。また、良くも悪くも裁判所の独自な慣行があります。弁護士を付けることによって、無用な心配をせずに安心して

調停に臨むことができるでしょう。

調停でも合意が成立しなかった場合には、家庭裁判所で離婚訴訟を行うことになります(裁判離婚)。

弁護士がこんなことを言うのも何ですが、よほど深刻な対立がない限り、裁判離婚はお勧めしません(但し、あくまでも離

婚したくないという場合や、親権をめ ぐる争いがある場合などは別です)。お互いに悪口の応酬をするような事態になり

がちでどちらも傷つくのではないかと思います。また、お互いに財産を探り合ったりして時間がかかることもあります。

私の場合、早く決着するために極力、正直に財産を明らかにする方針で臨むことをお勧めしています。離婚訴訟は後ろ

向きにエネルギーを使うことが多いものです。できればできるだけ早期に解決できるよう努めています。裁判になっても

裁判上の和解という話し合い解決は可能です。

但し、自分の人生の問題としてどうしても決着しなければ、前に進めないという場合もあるでしょう。そういうケースでは、

時間をかけながら丁寧な訴訟遂行を心がけたいと思います。

多くの離婚はミスマッチから生まれます。新しい人生へのステップとして前向きに取り組みたいと思います。

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https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html

これは東京 家庭裁判所のページです。

肝心の養育 費算定表はページの一番下の左側にPDFファイルへのリンクがあります。

ちょっと、 わかりにくいですね~(^^ゞ

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不貞行為に関わった第三者が責任を問われるのは何故なのか疑問を持たれる方へ     

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