債務整理の流れ
受任の通知弁護士が債務整理の依頼を受けると、まず、受任の通知を債権者にします。弁護士が受任すると、貸金業者(クレジット 会社を含みます)から直接ご本人に対す る請求はなくなります。但し、これは貸金業法によって、不当な取立行為が禁止 されているために事実上、取立がやむだけです。 しかし、日々支払に追われていた状況から脱して、生活の再建を考える余裕が生まれます。 |
取引履歴の開示請求受任の通知と同時に、弁護士は債権者に取引履歴の開示を請求します。取引履歴とは、借入と返済の経過のことです。 最高裁判決(平成17年7月19日第三小法廷)によって、貸金業者は債務者から取引履歴の開示を求められたら、応じ なければならないことになっていますので、大多数の貸金業者から取引の経過を開示してきます。 開示を不当に拒んだり、引き延ばす業者には、損害賠償を請求することも可能です。 |
引き直し計算利息制限法は、民事上、請求できる利息の上限を定めています。
ところが、多くの貸金業者は、この制限金利を上回る利率で貸付をしています。 制限金利を上回って払った利息を順に元本に返済されたものとして、計算をし直します。すると、貸金業者の請求額より 法的に許される請求額はずっと減ることがあります。 長年にわたって返済を繰り返している場合は、利息を支払いすぎて、貸付金がなくなり、払いすぎていることがあります。 これを過払い金と言います(過払い金が発生するのはおおむね5年以上返済している場合のようです)。払いすぎた利息 は、取り返すことができます。 これを過払い金請求といいます。 |
債務整理の方針の決定引き直し計算に基づいて、支払わなければならない金額を確定した上で、方針を決定します。 減額されてもとうてい支払えないときには、原則として法的な手続をとります(破産・個人再生)。 減額された金額なら、払うことができるという場合には、分割で支払う合意を債権者とします。 元にお金が戻ってくることもあります。 |
具体的な手続
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武富士の会社更生法手続き開始申立と過払金請求について武富士に対する過払金債権は、今後、会社更生法にしたがって、更生債権として届出をすることになります。 |