名古屋市東部方面から交通アクセス良好・駐車場完備
●名東区・千種区からは車で10分から30分。春日井市・長久手町・日進市等からも車で30分前後。
●尾張旭市や瀬戸市からは名鉄瀬戸線で一本と皆さまのご利用の便を考えた立地です。

債務整理・過払金

債務整理の流れ

受任の通知

弁護士が債務整理の依頼を受けると、まず、受任の通知を債権者にします。弁護士が受任すると、貸金業者(クレジット

会社を含みます)から直接ご本人に対す る請求はなくなります。但し、これは貸金業法によって、不当な取立行為が禁止

されているために事実上、取立がやむだけです。

しかし、日々支払に追われていた状況から脱して、生活の再建を考える余裕が生まれます。

取引履歴の開示請求

受任の通知と同時に、弁護士は債権者に取引履歴の開示を請求します。取引履歴とは、借入と返済の経過のことです。

最高裁判決(平成17年7月19日第三小法廷)によって、貸金業者は債務者から取引履歴の開示を求められたら、応じ

なければならないことになっていますので、大多数の貸金業者から取引の経過を開示してきます。

開示を不当に拒んだり、引き延ばす業者には、損害賠償を請求することも可能です。

引き直し計算

利息制限法は、民事上、請求できる利息の上限を定めています。

   
・ 貸付元本10万円未満 年利20%
・ 貸付元本10万円以上100万円未満 年利18%
・ 貸付元本100円以上 年利15%
   

ところが、多くの貸金業者は、この制限金利を上回る利率で貸付をしています。

制限金利を上回って払った利息を順に元本に返済されたものとして、計算をし直します。すると、貸金業者の請求額より

法的に許される請求額はずっと減ることがあります。

長年にわたって返済を繰り返している場合は、利息を支払いすぎて、貸付金がなくなり、払いすぎていることがあります。

これを過払い金と言います(過払い金が発生するのはおおむね5年以上返済している場合のようです)。払いすぎた利息

は、取り返すことができます。

これを過払い金請求といいます。


債務整理の方針の決定

引き直し計算に基づいて、支払わなければならない金額を確定した上で、方針を決定します。

減額されてもとうてい支払えないときには、原則として法的な手続をとります(破産・個人再生)。

減額された金額なら、払うことができるという場合には、分割で支払う合意を債権者とします。

まれには、ほとんどの貸金業者に過払い金が生じて、過払い金から残った借金を返済することができたり、かえって、手

元にお金が戻ってくることもあります。

具体的な手続

●破産手続

支払不能になっている場合の原則的な法的手続です。

ご自身の財産をすべて返済に充てることを前提にした手続です。

申立に必要な費用を除いても、債権者に支払うことができる原資が残る場合には、破産管財人が就いて破産手続

を進めることになりますが、破産管財人を就けるほどの財産がない場合には、破産決定と同時に破産手続を終了

することになります。

これを同時廃止といいます。多くのケースが同時廃止になります。

その後、裁判所からの呼び出しがあります。免責審尋と呼ばれる手続です。

ここで、支払責任を免除していいかどうかについて審理がされ、裁判所が支払責任の免除を相当と判断した場合

に、免責決定がなされます。免責決定が確定して、初めて法律的に支払責任がなくなります。

まれに免責が許されないのは、借金のほとんどが浪費としか説明できない場合や、だましてお金を借りている債権

者が多くある場合や、財産を隠していた場合などです。

免責決定は、誠実な債務者に再起の機会を与えるのが目的ですから、悪質な場合には、免責が許可されない訳

です。私の経験では、犯罪行為に等しい場合に、免責を得られない場合がありました。

●個人再生手続
残った借金を大幅に減額して原則として3年間の分割払いをする手続です。

破産手続を採っても、実際上、生じる不都合は限られているため、原則として、支払不能な場合には、破産手続を

採ることになります。

個人再生手続を採るのは、住宅ローンが残っている住宅をどうしても手放したくない場合、また、浪費などが明らか

で、破産手続を採っても、免責を得られない可能性が高い場合などです。

個人差再生手続の骨子は、全ての負債の5分の1、又は、自分の財産を全て処分した金額のいずれか高い方を

原則として3年(例外として5年)で分割して返済することです。

分割弁済が滞ると、結局、もとの金額の債務が残ることになります。

また、個人再生手続を採るには、債権者が積極的に反対していないことが必要です。

●任意整理
引き直し計算の結果、債務が大幅に減額され、無理なく支払えると判断される場合には、債権者と交渉をして、分

割で返済する合意をします。原則として、あくまでも無理なく支払うことができることを目安で考えるとよいと思いま

す。


●過払金請求
引き直し計算をした結果、過払い金が生じているときは、支払いすぎた利息を貸金業者から取り戻すことになりま

す。裁判外での交渉に応じない場合には、訴訟をすることになります。

最近では、任意に過払い金を返還する業者が少なくなってきているため訴訟をしなければならないケースも増えま

した。

また、貸金業者の引き延ばしのために、支払われるまでに期間が必要なケースが多くなっています。

 

ページトップへ

   

武富士の会社更生法手続き開始申立と過払金請求について

武富士に対する過払金債権は、今後、会社更生法にしたがって、更生債権として届出をすることになります。

更生債権の届出用紙は、武富士のコールセンターに電話して取り寄せることができます。

0120-928-685  0120-390-302

(月~金 午前8時30分から午後7時)


更生債権届出の期限は、更正手続開始決定と同時に裁判所が決めることになっていますが、

4か月程度が目安になっているようです。

大きく報道されたのは、更生手続開始の申請で、直ちに開始決定がされる訳ではなく、

目安としては平成22年11月前半頃に更生手続開始決定がされる見込とされています。

(武富士のHP)。


したがって、届出は平成22年2月末までにすれば大丈夫でしょう

(但し、届出期間を経過しても一律に配当が得られなくなるかどうかは、平成23年夏頃になると

されている更生計画が明らかにならないとわかりません)。


また、更生計画が債権者等の関係人によって可決され、認可されないと支払がなされません。

武富士の説明では、支払は平成23年10月以降になるようです(HPより)。

残念ながら、大幅にカットされることは必至ですが、債権届出はしておいた方がよいと思います。


なお、過払金の訴訟手続は、保全命令が出されたことによって、全て中断しています。


会社更生手続は事業を継続しながら、会社の再生を進める手続ですので、取引履歴の開示などは

これまでと同様になされる筈です(武富士としては、開示しなければならない立場にあります)。


サラ金の財務内容は、悪化を続けています。

過去に完済したサラ金(但し、10年で時効になります)については、過払金が生じていることが

確実ですので、この機会に過払金請求を検討してみてもいいかもしれません。