名古屋市東部方面から交通アクセス良好・駐車場完備
●名東区・千種区からは車で10分から30分。春日井市・長久手町・日進市等からも車で30分前後。
●尾張旭市や瀬戸市からは名鉄瀬戸線で一本と皆さまのご利用の便を考えた立地です。

相 続

遺言のお勧め

遺言がなければ、同順位の相続人(たとえば子どもが二人以上いる場合)は平等に相続されます。 同居している子ども

には当然、多くの相続がなされると考える方も多いと思います。しかし、特定の子どもに多くの相続分を認める「特別寄

与」が認められる例は現在の裁判実務では大変、限られています。また認められる金額も思ったより少なくなるのが通

常です。こうした事情は兄弟相続(子どもや親がおらず、兄弟姉妹しか相続人がいない場合)でも同じで、兄弟全てに、

平等に相続されます。こうした平等相続は基本理念としては正しくとも、実情に合わない場合が少なくありません。世話

になった子とどもや兄弟により多くを相続させたいというのは当然の人情でしょう。そうした不都合を解消するために、遺

言の制度があるのです。財産の多少を問わず、一度は、遺言を検討してみるとよいでしょう。

 

遺留分について

兄弟姉妹や甥姪以外の相続人には遺留分があります。遺留分とは、遺言でも奪えない相続分のことです。仮に子ども

たち3人の内、1人だけに全てを相続させるとする遺言がある場合、他の2人には法定相続分である3分の1の半分、

つまり6分の1について遺留分があることになります。他の子どもたちに異議がなければ、問題は起きませんが、異議

があるときは、6分の1に当たる相続財産を渡すように請求することができます。 相続が無用なトラブルになることは避

けた方がよいでしょう。弁護士などの専門家は、できるだけ相続によるトラブルを防ぐために適切な配慮をした遺言を

勧めることが通常です。

遺言を残すのであれば、公正証書遺言を

遺言の方式については、複数の方式が紹介されています。 しかし、実務でお勧めはやはり公正証書遺言です。 自筆

証書遺言は自分だけで作ることができますが、遺言の効力や内容を争われてしまう遺言の圧倒的多数は自筆証書遺

言です。 公正証書遺言は、専門家である公証人が遺言書を作成しますから、信用性が高いのです。 また、自筆証書

遺言の方が簡易に思われますが、自筆証書遺言は遺言者が亡くなられた後に、遺言書を見つけた人が家庭裁判所に

検認を求める必要があります。これは結構、負担な作業で相続人が苦労することになります。 公正証書遺言は、証人

が二人必要とされていますが、弁護士に依頼された場合、証人は法律事務所の弁護士やスタッフがなりますので、証人

の心当たりがないことを心配される必要はありません。 但し、公正証書遺言でも効力を否定されるケースはあります。

判例を見ると、重度の認知症等、そもそも遺言をする能力がないケースがない大半です。こうしたケースは、関係者が

遺言に介入している訳で、判断能力がなくなってしまったのに、無理に遺言を作らせるというのは後で大変なトラブルを

抱え込むことになりますので、お勧めできません。

遺言書作成費用

複雑な内容 でなければ、基本的な作成手数料は10万5000円です。

なお相続関 係調査費用・公証人費用は別途実費で必要です。

IMG_4530.jpg 

ページトップへ